■ため
■医師
■本件
本件圧迫骨折が破裂骨折に進行して神経麻痺症状 が現れる可能性について,特に注意を払うことなく経過を観察し,C医師 に対しても特にこれに注意して経過を観察するよう指導せず,また,C医 師も,そのような注意を払うことなく,漫然と経過観察を行うにとどまり (もっとも,C医師は,圧迫骨折が進行すれば破裂骨折や神経麻痺症状が 現れるという一般的な医学的知見を有していたのであるから,F医師から 指導されるまでもなく,これに特に注意して経過観察を行わなければなら なかったというべきである。
),同年3月18日以降,尿失禁,便失禁や 歩行障害等,破裂骨折を原因とする神経麻痺症状を疑わせる所見が(それ までに比しても)頻繁にみられながら,これらの症状が破裂骨折を原因と する神経麻痺症状であることを疑わず,その結果,CT撮影等の検査を行 わず,これらの症状を同年4月28日までF医師に報告もしなかったばか りか,歩行障害等が廃用性筋力低下であると誤診し,原告Aを座椅子に座 らせようとしたり歩行器で歩かせたりするなどしたため,破裂骨折を一層 悪化させた。
さらに,C医師は,同日に原告Aの神経麻痺症状が発見されたことによ り,速やかにその手術を受けさせるべき注意義務がありながら,同年5月 11日までG病院に原告Aを転院させず,これを怠った。
エF医師及びC医師の上記の過誤がなく,本件圧迫骨折が破裂骨折に至っ ていることを早期に発見していれば,その後に神経麻痺症状が現れること が予想され,常に手術を念頭に置いた慎重な経過観察が行われていたはず であり,これにより,原告Aに平成12年3月中旬以降発症した神経麻痺 症状をより早期に発見して手術が行われ,脊柱管内に陥入した骨片により 脊髄が長期間圧迫されることを防ぐことができたため,下肢筋力低下,歩 行障害や膀胱直腸障害の後遺障害が残ることを避けることができ,又はそ の後遺障害がより軽いものにとどまるなど,その予後が異なり,また,原 告が苦痛を強いられる期間が短くなっていた。
(2) 被告 ア12月2日付レントゲン写真の所見上,第12胸椎の椎体後半部分の高 さは変わっておらず,壊れずに維持されているから,本件圧迫骨折は破裂 骨折に至っていない。
また,仮に破裂骨折に至っていたとしても,破裂骨折の病態的意味は, 脊柱管への骨片陥入による脊髄圧迫であり,神経麻痺症状が現れた場合に は手術を行うことになるが,平成11年12月2日の時点では,神経麻痺 症状は現れていなかったのであるから,結果的には,保存療法を継続する ことになっていたと考えられ,上記の時点でCT撮影検査を行う必要もな かった。
イ回顧的にみて,本件圧迫骨折が単なる時間の経過によって破裂骨折に至 ったとは考えがたく,その契機として,転倒等の外力が加わる出来事があ ったと考えられる。
原告Aは,平成12年4月半ばころから,神経麻痺症状が認められてお り,すなわち,同月10日,右足に力が入らないという症状を呈し,同月 17日には両足とも力が入らず,足首からくねくね曲がるという症状を呈 し,同月19日ころからは,尿失禁,便失禁の症状も呈しているが,これ らは,いずれも神経麻痺症状としての両下肢麻痺及び膀胱直腸障害の所見 であるといえ,これらの症状を呈するようになった同月半ばころの直前に, 破裂骨折に至る機序となる出来事(転倒等)があったと考えられる(なお, 原告Aは,同月7日,トイレに行く途中で腰から床に落ちて尾てい骨を打 った旨訴えており,これが上記機序になった可能性がある。
)。
ウC医師は,F医師による圧迫骨折という診断の下,その指導に従って, 保存療法を行いながら,神経麻痺症状が現れることに留意していた。
原告Aに両下肢麻痺が明確に疑われる症状が認められたのは,上記イの とおり,平成12年4月10日ころからであり,それまで,C医師は,原 告Aが腰痛を訴え,歩行困難で車椅子を使用していたとはいえ,本件圧迫 骨折による疼痛の増強や,精神疾患に対して大量に処方されていた薬の副 作用の可能性,廃用性筋力低下を疑っていたものであり,当時の判断とし ては不合理ではない。
過払い・過払い金なら弁護士へ
消費者金融との付き合いも長いから自分にも過払い金が発生しているのでは?と思っている方や、過払い金の請求はどうしたらいいのかなぁ、なんて悩んでいる方、必見!
過払い金ドットコムは、そんな過払い金に関する基礎知識から、過払いの問題に強い法律事務所の検索サイト。
どの先生も過払い請求に豊富な実績があるので、安心です。
取引履歴を取り寄せて引き直し計算をして・・・とかしている暇があるなら、さっさと弁護士に依頼をしましょうね★
表参道 ネイルサロンで素敵な時間を・・・
ネイルの技術が高いのは当たり前、それ以上に施術中の時間を快適に過ごしたい・・・
そのような願いを持つ大人の女性にお勧めなのが、表参道 ネイルサロンの「ココネイル」
全席DVD完備でリクライニングチェアに座りながら、ゆったりとした気分で思う存分ネイルが楽します。
もちろん技術もJNA認定資格保有者なので、安心安全。
人気のバイオジェルを中心に、指先を素敵なデザインで埋めちゃいましょう。
爪をキュートにしたい女性、必見です。
借金問題や借金返済で弁護士に相談をするなら
「借金返済・債務整理ドットコム」をご存じですか。
任意整理・個人再生・自己破産など、債務整理の実績豊富な弁護士や司法書士の事務所情報が盛りだくさんのサイトなんです。
借金返済や借金問題の解決にすごくお役に立てるサイトです。
他にも債務整理の基礎知識も掲載しているので、相談をする前に自分で勉強をしたい人にもお勧めです。
勇気を出して専門家に相談して、借金を整理して、借金のない人生をもう一度歩み出して下さい。
また,原告Aに膀胱直腸障害による尿失禁,便失禁が明確に疑われる症 状が認められたのは,同月19日ころからであるが,それまで,C医師は, 原告Aには,以前より精神疾患による尿失禁,便失禁があった上,腰痛が 増強してからは,トイレに間に合わず,結果的に尿失禁,便失禁をするこ ともあったため,それが膀胱直腸障害によるものであると疑うことは困難 であった。
したがって,被告病院からF医師に対するこれらの症状の報告が同月2 8日になったことは,やむを得ないことである。
エそして,F医師は,平成12年4月28日の診察時,被告病院から,原 告Aについて,両足に力が入らない,便失禁がある旨の報告を受けたため, 両下肢麻痺及び膀胱直腸障害を疑い,同日,CT撮影検査を行い,その結 果,破裂骨折及び骨片の脊柱管内陥入を認め,手術が必要であると判断し, これを受け,C医師は,原告AをG病院に転院させる措置をとったもので あり,その診療経過に過誤はない。
6 争点(4)(創部感染)に関する当事者の主張 (1) 原告ら ア原告Aは,平成12年5月11日にG病院に転院し,同年6月1日に本 件手術を受け,同年7月21日に同病院を退院して被告病院に再入院した が,その再入院当時,本件手術創部は完全には治癒していなかった。
すなわち,G病院のH医師作成の同月12日付診療経過報告書(p28 0)には,「術野は良好に治癒しています」という記載があるが,上記診 療経過報告書は退院時の9日前に作成されたものであるから,上記退院時 により近い日に作成された同病院のI医師の同月18日付診療情報提供書 の内容が優先的に考慮されなければならない。
また,上記診療経過報告書 には「フォローアップを宜しく御願いします」とも記載されており,上記 診療情報提供書には「ope後の回復は概ね良好」と記載されている(p 279)が,これは本件手術創部のフォローアップを除外する趣旨ではな い。
これらの事情によれば,G病院の担当医は,本件手術創部は良好に回 復する途上にあり,術野を含めてその後の治療を適切に行うべきであると いう認識であり,本件手術創部が治癒しているという認識ではなかった。
したがって,C医師は,上記再入院時に,血液検査等の方法により本件 手術創部の感染の有無を確認すべき注意義務があったというべきである。
イしかるに,C医師は,G病院からの上記アの診療情報を誤読ないし軽信 し,本件手術創部の視診のみで本件手術創部が治癒していると判断したた め,以後,本件手術創部の二次感染に注意せず,その感染の有無の確認の ために必要な検査や看護師に対する注意指導を怠り,その結果,平成12 年8月1日まで本件創部感染の発見が遅れることになった。
ウまた,C医師は,平成12年8月1日に本件創部感染を発見後,原告A に速やかに専門医の診察を受けさせる注意義務がある(定期診断が2週間 に一度であるとしても,本件創部感染が発見された以上,これとは別に専 門医の診察を受けさせるべきである。
)にもかかわらず,同月9日まで, 原告Aに専門医の診療を受けさせなかった。
■ネイルサロン 表参道を探す
■ネイルサロン 千葉
■ネイルサロン 池袋
■ネイルサロン 錦糸町
■ネイルサロン 表参道
■ネイリスト 求人
■ネイルサロン 検索
■マタニティのヌード
■ネイルサロン 町田
■ネイルサロン 中目黒
■ネイルサロン自由が丘
■離婚 相談
■交通事故 慰謝料
■相続 相談
■残業代請求
■葬儀
■美容院